失業期間中はアルバイトをするとどうなる?失業保険のもらい方
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雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説!

失業期間中はアルバイトをするとどうなる?



雇用保険は、積極的に求職活動をする人を応援する制度になりますので、原則としてアルバイトは認められていません。

でも、きちんと「失業の認定時」に何月何日は収入があったと記して収入金額を記入すれば問題ありません。

例えば、「失業の認定」で確認される前日までの28日間の間に、5日間のアルバイトをしたとします。

この場合、その5日分は差し引かれて23日分が失業保険が支給されることになります。
「失業」と認められなかった5日間分は、後に繰越されます。

ただし、アルバイトではなく家庭内での内職や手伝いなどで得た収入は、金額によっては、繰り越しではなく減額になることもあります。

失業保険を受給する1日あたりの金額は、「基本手当日額」といわれています。

この金額を算出するために用いるのは、退職する直前の6ヶ月の給与合計を180で割った「賃金日額」になるのですが、その50〜80%が「基本手当日額」として支給されます。

28日分ならば、「基本手当日額」×28日が、基本手当になります。
この基本手当と収入を足して、賃金日額の80%を超えるときは減額になります。

収入そのものが、賃金日額の80%を超えてしまったときは、支給されずに繰り越しされます。
つまり、アルバイトなどの収入があったときには申告をすれば問題はありません。

例外として、遅配された給料、株式の配当や預貯金の利子、老齢年金、満期保険金などは、働いて得た収入とは見なされませんので、申告する必要はありません。

ペナルティーがあるのは、こっそりアルバイトをして申告せずに不正受給を行なった場合です。
また、「失業認定申告書」にウソの求職活動を書くのもダメです。

もし、ハローワーク側に知られると全ての支給が停止されてしまいます。
ハローワークでは、データ管理や事業所調査などを行なっています。

電話による通報もありますので、悪質だと判断されたら受給した金額の返還命令が出されるだけでなく、その額の2倍の金額を納付するように命ぜられることもありますので、不正受給だけは絶対にしてはいけません。



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