|
|
雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説! |
失業給付金の支給を得るために必ず行うこと!
失業給付金の支給を得るためには、失業認定日を忘れてはいけません。
第1回目の失業の認定を受けてから、4週間に1回ごとに、ハローワークから指定された日に、「失業認定申告書」や「雇用保険受給資格者証」を提出しないと失業給付を受ける事ができません。
受給するには、この日は、絶対に忘れてはいけません。
失業給付は、「失業の認定」が認められた上で、前日までの28日分を支給されるのが基本になっていますので、「失業の認定」を受けなければ、失業給付は支給されません。
当たり前ですが、何もしないでお金がもらえるほど、世の中は甘くありません。
ハローワーク側から、「失業」と認められるためには、ハローワークで求人の応募をしたり、職業相談やセミナーを受講したりするなどの求職活動を積極的に行い、「失業認定申告書」に記載しなければなりません。
また、求職活動は原則2回以上となっています。
ハローワークでの失業の定義は、離職した人が、「いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態」にある事となっています。
例えば、病気やケガ、出産・育児などで求職活動ができない場合は「失業の認定」を受けることができません。
また、受給期間の途中で、アルバイトなど新しい仕事に就いたときは、「失業の認定」を受けられなくなってしまいます。
さらに、独立起業するための準備をしている場合も「失業」と見なされません。
話をまとめると、失業保険をもらうためには、「失業の認定」が必要だと言う事になります。
|
|
|