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雇用保険のしくみと失業保険のもらい方について解説!

雇用保険の加入方法!



雇用保険は正社員だけはなく、パートやアルバイトでも雇用保険への加入は可能です。

パートやアルバイトの方でも、雇用保険に1年以上加入して、1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上あれば、仕事を辞めたときには、失業給付を受給できます。

パートやアルバイトの方でも、1週間に20時間以上の労働時間があれば、加入できます。

雇用保険の被保険者になれないのは、次のような方々です。

1 法人の代表者。代表取締役、監査役、合名(合資)会社の代表社員。(ただし、明らかに雇用関係がある場合は、被保険者になれます。)

2 農業および漁業組合の役員

3 生命保険および損害保険会社の外務員(雇用関係が明らかな場合は、被保険者になれます)

4 昼間部の学生のアルバイト・家事使用人

5 臨時内職的な雇用

6 パートタイマーのうち1週間の所定労働時間が20時間未満の方

7 国外で就労する人(出張や派遣は除きます)

8 外国公務員および外国の失業保険制度の適用を受けている方以上の方々だけでなく、雇用保険が適用されない方々もいます。

雇用保険が適用されない方は下記のとおりです。

A 国、都道府県、市区町村の公務員、およびこれらに準ずる事業に雇用される方(法令などに基づく退職手当を受ける方)
B 短時間労働者のうち季節的または短期雇用を常態にしている方
C 4ヶ月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用される方
D 日雇い労働者のうち、日雇い労働者被保険者にならない方
E 65歳になった日以降に新たに別の事業に雇用される方
F 船員保険の被保険者

上記を見ていただくとわかりますが、雇用保険の加入資格があり、条件を満たせばパートやアルバイトでも、失業給付が受け取れることを覚えておきましょう。



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